山秀運送株式会社は、一般貨物自動車運送事業に関する運送契約について、国土交通大臣が定める「標準貨物自動車運送約款」を使用しています。
本約款は、事業所の店頭に掲示するとともに、下記のとおり当ウェブサイトに掲載しています。
約款の構成
全3章・第1条~第64条
- 第1章 総則
- 第1条・第2条(事業の種類、適用範囲)
- 第2章 運送業務等
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第1節 通則(第3条~第5条)
第2節 運送の申込み及び引受け(第6条~第17条)
第3節 積付け(第18条)
第4節 貨物の受取及び引渡し(第19条~第26条)
第5節 指図(第27条・第28条)
第6節 事故(第29条~第31条)
第7節 運賃、料金等(第32条~第38条)
第8節 責任(第39条~第52条)
第9節 連絡運輸(第53条~第60条) - 第3章 積込み又は取卸し等
- 第61条~第64条