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山秀運送株式会社は、一般貨物自動車運送事業に関する運送契約について、国土交通大臣が定める「標準貨物自動車運送約款」を使用しています。

本約款は、事業所の店頭に掲示するとともに、下記のとおり当ウェブサイトに掲載しています。

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標準貨物自動車運送約款

平成2年運輸省告示第575号
最終改正:令和7年国土交通省告示第193号(令和7年4月1日施行)

約款を開く(PDF)

※A3サイズ・1ページの掲示用レイアウトです。スマートフォンでご覧の場合は、拡大してお読みください。

約款の構成

全3章・第1条~第64条

第1章 総則
第1条・第2条(事業の種類、適用範囲)
第2章 運送業務等
第1節 通則(第3条~第5条)
第2節 運送の申込み及び引受け(第6条~第17条)
第3節 積付け(第18条)
第4節 貨物の受取及び引渡し(第19条~第26条)
第5節 指図(第27条・第28条)
第6節 事故(第29条~第31条)
第7節 運賃、料金等(第32条~第38条)
第8節 責任(第39条~第52条)
第9節 連絡運輸(第53条~第60条)
第3章 積込み又は取卸し等
第61条~第64条

約款に関するお問い合わせ

運送約款の内容についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

TEL:06-6463-6796

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